【質問と解答】
Q:実在する音楽グループを連想させてしまうようなキャラは肖像権に引っかかったりしないでしょうか。
僕は意識したつもりではないのですが、他の人からみれば某音楽グループそのままだそうです。
また、それが、楽曲や書籍、有名建築物などの場合は著作権上問題はあるのですか。変える必要がある場合はどうすればいいか教えてください。
A:どこまで似ているのかわかりませんが、オリジナルキャラクターが偶然実在の音楽グループに似てしまったというのなら、別に問題ないと思います。ただ、バンド名や個人名、経歴まで似ていたら疑われてもしょうがないですから、ストーリーに差し支えない程度に変更したほうがよいでしょう。
楽曲や書籍についてですが、タイトルには基本的に著作権は発生しません。ただし、商標登録されている場合は別です。歌詞には1フレーズの使用でも音楽著作権料が発生します。著作権料は出版社がJASRACその他の音楽著作権管理団体に払ってくれます。逆に言えば、大抵の楽曲は著作権料さえ払えば自由に使えます。替え歌にした場合は、元のフレーズがどの程度残っているかによって異なります。
次に書籍についてですが、2〜3行くらいの短い引用でしたら、著者や出版元に断らなくともかまいません。ただし、どこからどこまでが引用部分かはっきりとわかるようにしておかなければなりませんし(かぎ括弧をつけるとか)、出典もかならず明記しておいてください。長文の引用や写真・図版の転載は、出版元を通して著者に許諾を得なければなりません。この時、どんな意図で使用するか、どのように使用するかまで、企画書の形で説明する必要があります。その上で、著者の意向によっては断られる場合もありますし、許諾が得られた場合も使用料を支払うこと になります。なお、著作権の原則的保護期間は、著作者が著作物を創作した時点から著作者の死後50年までです。 ちなみに保護期間が異なる国もありますので、海外の著作物を転載する場合は注意してください。
さて、今回の質問の主旨は、自分の作品の中に出てくる歌詞やセリフ、建築物などが、実在の楽曲、書籍、建築物に酷似していたらどうすればよい か、ということなのでしょうが、「キャラの顔の類似」が観る者の主観にもとづく印象であるのに対し、類似の程度によっては問題が出てきそうです。 著作権侵害ととられるか大丈夫かどうか、引用の形をとるか手を加えて少し 変えてみるかは、担当編集者に判断を仰ぐのがよいでしょう。
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