【質問と解答】

Q:青少年保護条例についてご質問させていただきます。漫画内の表現であっても未成年者のセックスや殺人あるいは極端な残酷描写は制限されると聞きますが、具体的な境界線はどの辺にあるのでしょうか?
殺人の場合では、
1)未成年者が未成年者を殺す場面
2)未成年者が成年者を殺す、あるいはその逆の場面
3)エピローグや人物の会話から未成年者が、あるいは未成年者による殺人の描写が語られる場面
残酷描写では、
4)切断、破損した人体の断面が露出する場面
5)眼球や脳漿、動脈や内臓が露出する場面
6)4と5の場合で対象者が生きている場面
7)4と5の場合で対象者が死んでいる場面
8)エピローグや人物の会話で4〜7の残酷描写が語られる場面
セックスの描写では、
9)未成年者同士のセックスの場面
10)未成年者と成年者のセックスの場面
11)エピローグや人物の会話により9〜10の未成年者によるセックスが語られる場面
など様々ありますが、上記全ての場面を制限していたら多くの漫画が成立しなくなるでしょうが、施行後に刊行された漫画を読むと、全体的に遠慮しているというか、同法の検閲を意識しているように思います。画力や文脈、掲載誌によるでしょうが、青年誌に連載(持ち込み、投稿)という前提で、青少年保護条例に上記の1〜11の項目で明らかに反するのはどの項目でしょうか。




A:結論を言うと、「明らかに反する」項目はありません。あなたも書いているように、絵柄・画風・作風(画力の有無ではありません)や前後の文脈、掲載誌によって判断が変わってきますし、描写の濃度やページ数(コマ数)も判断材料になります。ですから、極端な話、絵柄や作風次第ではありますが全項目が許容されるケースもあれば、全項目が審査基準に抵触するケースもありえます。あなたが投稿段階であれば、まずは自分自身の良識に従って判断して描いてください。その際には投稿先の雑誌の掲載作の表現を参考にしましょう。投稿した結果、仮に作品が雑誌の自主規制の基準をオーバーしていたとしても、その度合いがよほど世間の常識を逸脱したものでない限り新人賞の審査結果に影響することはありません。そして、担当編集がついたらその方に判断を仰ぎましょう。