【質問と解答】

Q:現実に存在する「商品の名前」「他作品のタイトル」「特徴的な表現」などを、作品中で使うのはマズいでしょうか?
例えば作品中に「ガリガリ君」や「うまい棒」のような既存の商品を、そのままの商品名で、あるいはパッケージをそのまま描くというのは問題がありますか? 少しだけ商品名を変えて使ってる作家が多いので、法律的に何か触れるのか 気になっています。もうひとつは、他者の作品の特徴的な表現や決め台詞を使うことや『デスノート』や『ドラゴンボール』などの有名な作品の有名な物品などで比喩などの表現をするのはマズいでしょうか?




A:実在の商品名はそれ自体商標になっており、本来は報道等を除いて自由には使えません。漫画作品の中では基本的にはそのまま使わず、名称やパッケージのデザイン等を少し変えたりして描くことが多いです。ただ、厳密なものではなく、相手によっては有名作品の中で取り上げてもらって宣伝になったからと、かえって礼状や商品見本を大量に贈ってくれたりすることもあります。そういうわけですから、編集部によっては抗議がきたらその時に対応するという場当たり的な構えのところもあります。トラブルを事前に回避したいなら、最初に述べたように絵にする時は少し変え、台詞だけの時は商標登録されている名称ではなく一般的名称に差し替えましょう。
 次に他作品のタイトルについてですが、単にタイトルを出すだけであれば著作権の侵害にはなりません。モブキャラが「あたし『ドラゴンボール』好き」と言っているとか、「『ONE PIECE』が累計2億部突破」とかのデータや歴史的事実を述べるだけであれば使用して構いません。ただ、作品内容に触れたり作品評価をおとしめる表現は避けるべきです。著名作品の有名アイテムを比喩の中で言及したりパロディ表現については、はっきりとした線引きはあるわけではありませんが、作品名やキャラクター、アイテムの名称の一部は伏せ字にしたほうが無難です。
 いずれにせよ、商標や著作物の作中への使用はネーム次第、ケースバイケースで判断が分かれることが多いので、迷ったら担当編集者に判断を仰いでください。担当がついていない方の投稿原稿であれば、気にせずそのまま描いて構いません。作品が入賞して雑誌掲載時に編集部が問題ありと判断すれば、担当編集者から修正の指示がありますから。