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新人マンガ家相談室

【質問と解答】

Q:もし、自作漫画を自身のブログ(有名なブログで無くとも)にアップした後、数か月後か数年後に他の漫画家による似た作品を見つけた場合は弁護士さんに相談したほうが良いでしょうか?

A:相談したいと思ったらそうしてください。それはあなたの自由です。ただ、弁護士に相談する前に本当に自分の作品の盗作や盗用なのかもう一度よく考えてみましょう。無料相談の場でもなければ弁護士への相談にはお金がかかりますから。「似ている」というレベルであれば、著作権侵害が認められることはまずありません。単なる偶然の一致ということもありますし、そもそも「アイデア」は著作権法の保護範囲外であり、アイデアから「表現」という形になって初めて保護されるものです。ですから、アイデアが似ていたりアイデアが同じであっても表現がまったく異なっていれば盗用や盗作とはなりません。ヒット作品がでればそれに続けとばかりに同じジャンルやモチーフの後続作品が現れますし、人気漫画家やイラストレーターの絵柄に影響された後進は多々います。それらは模倣や後追いとはみなされても盗作や盗用とは根本的に異なります。そもそも創作というものはオリジナリティーは当然重要ですが、まったくのゼロから生み出されるものではありません。先人が発見したアイデアや技術に学び、同時代の創作者と相互に影響しあいながら生み出し発展させていくものです。ネームの完全コピーや絵のトレースでも見つけない限り、単に作品のモチーフやアイデアが同じだったりキャラクターがちょっと似ているというだけでは弁護士に相談したところで呆れられるだけでしょう。